保存条例・迷惑防止条例
「青森ねぶた保存伝承条例」について
「青森ねぶた保存伝承条例」が、平成17年4月1日施行になりました。
この条例は、青森市のまちとともに生まれ育った青森市民共有のかけがえのない財産である「青森ねぶた」を、市民一人ひとりがその当事者であるという自覚と決意のもとに、健全で良好な姿で次の世代へ保存伝承していくことを表明したものです。
「青森ねぶた」は、平成13年11月から「大英博物館」で公開製作と3ヶ月にわたる展示が行われるなど世界からも注目されています。
青森市民の宝物「青森ねぶた」の伝統を疎外することのないよう、市民みんなでルールを守り、マナーの向上に努めましょう。
お問い合わせ先
青森市観光課
電話番号:017-734-5175
「青森県迷惑行為等防止条例」について
日常生活の迷惑行為を防止する「青森県迷惑行為等防止条例」が制定され、7月1日から施行されました。
条例の制定により、これまで法律で規制することができなかった痴漢行為や、迷惑行為を取り締まることができるようになりました。
これらの行為を行った場合、10万円以下の罰金が、そして常習者にはさらに重い6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科せられることとなります。
このような被害にあわれた方は、すぐに警察に届け出てください。
お問い合わせ先
警察本部生活安全企画課
電話番号:017-723-4211